神栖市体育協会規則






 

      第1章     

  (名称と事務所)

第1条  本会は神栖市体育協会(以下「体育協会」という。)と称し,事務所を公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社に置く。

 

      第2章  目的及び事業

  (目的)

第2条  体育協会は体育・スポーツを振興して,市民の体力向上と,スポーツ精神の高揚を図り,もって社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。

  (事業)

第3条  体育協会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

  (1) 各種の体育・スポーツ大会及び講習会の開催並びにそれらの援助に関すること。

  (2) スポーツ関係団体の育成及び強化発展に関すること。

  (3) 各種の体育・スポーツ指導者の育成に関すること。

  (4) 体育功労者及び優秀選手の表彰に関すること。

  (5) 体育・スポーツの調査研究と広報活動に関すること。

  (6) 加盟団体の事業指導及び連絡調整に関すること。

  (7) 神栖市から委託を受けて行う体育・スポーツ事業の実施に関すること。

  (8)スポーツ少年団の育成及び指導に関すること。

  (9) その他体育協会の目的達成に必要な事業に関すること。

 

     第3章 組織

第4条 体育協会は,神栖市に住所を有し,又は在勤する者を以て構成する各種アマチュア体育団体及び本会の目的に賛同する賛助会員をもって組織する。

 

     第4章  資産及び会計

  (資産)

第5条  体育協会の資産は,次のものをもって構成する。

  (1) 会費及び補助金

  (2) 事業に伴う収入

  (3) 寄付金品

  (4) その他の収入

  (資産の管理)

第6条  体育協会の資産は会長が管理し,そのうち現金は金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により,会長が保管する。

  (経費の支弁)

第7条  体育協会の事業遂行に要する経費は,会費及び補助金並びに事業に伴う収入等をもって支弁する。

  (事業計画及び収支予算)

第8条  体育協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度開始前に会長が編成, 理事会の議決を採るものとする。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

  (収支決算)

第9条  体育協会の収支決算は,会長が作成し,事業報告に監事の意見をつけ,理事会の承認を受けなければならない。

  体育協会の収支決算に剰余金があるときは,理事会の承認を得てその一部若しくは,全部を資産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。

 (会費)

第10条 会費は次の通りとし,毎年5月末日までに事務局へ納入する。

     会費 各加盟団体登録者1名あたり 年額400円

  (会計年度)

第11条  体育協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

 

      第5章  役員等

  (役員)

第12条  体育協会に,次の役員を置く。

  1) 会 長   1名

  2) 副会長   2名以内

 3) 常任理事  1名以内

  4 理 事     60名以内

 (5) 監 事   2名以上3名以内

  (役員の選任)

第13条  役員の選任は,次のとおりとする。

2 会長及び副会長は,常任理事会において推薦し,理事会の承認を得るものとする。

3 常任理事及び監事は,理事会において理事の中から互選により選出する。

  理事は,各加盟団体よりの推薦者(2名以内)及び常任理事会が推薦する者をもって構成する。

5 会長は,体育協会の目的達成に特に必要と認められる場合,第12条第4号の定数以内より理事を委嘱することができる。

  理事及び監事は,相互に兼ねることはできない。

7 理事の中より監事に選任された団体は,理事の補充をすることができる。

 (役員の職務)

第14条  会長は,体育協会の業務を総括し,体育協会を代表する。

  副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

3 常任理事は,常任理事会を構成し,会務を処理する。

  理事は,体育協会の業務を議決して執行する。

  監事は,体育協会の事業及び予算の執行状況を監査する。

  (役員の任期)

第15条  役員の任期は,2年とする。ただし再任を妨げない。

  補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現在者の残任期間とする。
  役員は,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。 

 (役員の解任)

第16条  役員が次の各号に該当するときは,理事現在数の3分の2以上の議決により会長がこれを解任することができる。

  (1) 心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき。

  (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。 

 (役員の報酬)

第17条  体育協会の役員は, 無給とする。ただし,職務のために要した費用については,  理事会の議決を経て,会長が別に定める規定に基づき,費用の弁償を受けることができる。

 (顧問及び参与)

第18条 体育協会に顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は,理事会の承認を得て会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は,会長諮問に応じ,会議に出席することができる。

  (事務局)

第19条  体育協会の事務を処理するため,公益財団法人神栖市文化・スポーツ振興公社に事務局を置く。

  事務局の構成その他必要な事項は,会長が別に定める。

 

      第6章   

  (会議の招集等)

第20条  体育協会の会議は理事会及び常任理事会とし会長が招集する。

2 理事会及び常任理事会の議長は,会長とする。

 (理事会)

第21条 理事会は,全役員をもって構成し,次の事項を審議する。ただし会長が必要と認めた場合,又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求のあったときは,臨時理事会を招集しなければならない。

 (1) 年間事業計画

 (2) 収支予算及び決算

 (3) 規約の改廃

 (4) その他会長が理事会に付議することを必要と認めた事項

 (常任理事会)

第22条 常任理事会は,会長,副会長及び常任理事をもって構成する。

2 常任理事会は次に掲げる事項を審議し,決定する。

(1) 理事会に付議すべき議案。

(2) 理事会から委任を受けた事項に関すること。

 (3) 理事会から付託された事項に関すること。

 (4) 理事会を招集するいとまがない緊急な事項に関すること。

(5) その他必要と認めた事項

 (会議の定数等)

第23条  会議はすべて3分の2以上出席しなければ議事を開き,議決することができない。ただし,当該議事につき,書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。

  会議の議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

第7章  専決処分

 (会長の専決処分)

第24条 会長は,理事会及び常任理事会を招集するいとまがないと認めるときは,その議決すべき事項について,これを専決処分することができる。

2 会長は,前項の規定により専決処分したときは,これを次回の常任理事会において報告をし,その承認をもとめなければならない。

 

      第8章  加盟団体及び賛助会員

  (加盟団体)

第25条  体育協会の加盟団体は,体育協会の目的に賛同する神栖市の次に掲げる団体とする。

  (1) 同一運動種目を統轄する,市単位のアマチュア・スポーツ団体。

  (2) その他理事会の議決を経て指定した団体。

  (加盟)

第26条  体育協会に加盟しようとする団体は,別に定めるところにより加盟申請をし,理事会の議決を経なければならない。

  (脱退及び除名)

第27条  加盟団体が脱退しようとするときは,その理由を付して脱退届を会長に提出し,理事会の議決を経て脱退することができる。

  会長は,加盟団体が第26条に規定する資格を失ったとき,又は体育協会の加盟団体  として不適格と認められたときは,理事会の議決を経てこれを除名することができる。

  (賛助会員)

第28条  体育協会の目的に賛同し,賛助会費を拠出した個人,団体又は法人は,賛助会員となることができる。

  賛助会員に関する事項は,理事会の議決を経て会長が定める。

 

    第9章  専門委員会

 (専門委員会)

第29条 体育協会は,事業執行上必要と認めた場合は,理事会の承認を経て専門委員会を設けることができる。

 

 

      

  この規約は,昭和56年4月1日から施行する。

  この規約は,平成3年4月1日から施行する。

  この規約は,平成4年4月1日から施行する。

  この規約は,平成17年8月1日から施行する。

 この規約は,平成18年4月1日から施行する。

この規約は,平成25年4月1日から施行する。

 






神栖市体育協会表彰規程

 

  (趣旨)

第1条  この規程は,神栖市体育協会規約第3条第4号の規定に基づき体育功労者及び優秀選手の表彰について必要な事項を定めるものとする。

  (表彰)

第2条  本加盟の団体又は個人が,本会の名誉を高め本会の目的達成に極めて顕著な功績があった場合,次の各号に該当する者に対して表彰状及び記念品を贈呈し,功労者表彰板に永くその栄誉を讃え掲示する。

 (1) 各種世界大会出場

  (2) 全国大会3位以内入賞者

  (3) 全国青年大会優勝

  但し,県大会・関東大会を経た大会とし,ジュニア・シニア,段位別及び年齢別等の大会は対象外とする。

  (表彰等)

第3条  本会加盟の団体又は個人が本会の名誉を高め本会の目的達成に功績があった場合,次の各号に該当する者に対して表彰状又は感謝状並びに記念品を贈呈する。    

(1) 全国大会出場

  (2) 関東大会3位以内入賞

  (3) 全国青年大会出場

  (4) 県大会優勝

 (5) 選手の育成強化又は所属団体の発展につくした功績が顕著な指導者で人格識見ともに卓越し,その指導歴が20年を超えるとき,但し表彰は1回限りとする。

  (6) 理事会において特に必要と認めたとき。

  (7) その他会長が特に必要と認めたとき。

  (加盟団体以外の表彰)

第4条  本会加盟以外の団体,若しくは選手が神栖市のスポーツ振興に特に顕著な功績があった場合,前条を適用する。

  (被表彰者の推薦)

第5条  被表彰者の推薦は,所属する団体の長の体育協会表彰者推薦状(別紙)に大会要項等を添付し提出する。但し,特別の事情があるときはこの手続きによらないで推薦することができる。

  (被表彰者の決定)

第6条  被表彰者の決定は,常任理事会において決定する。

 

       

  この規程は,平成元年4月1日から施行する。

  この規程は,平成5年3月19日から施行する。但し第3条第5号に定める表彰については,当分の間20年を越えるときとする。

  この規程は,平成14年4月1日から施行する。

 この規程は,平成17年8月1日から施行する。

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

この規程は,平成25年4月1日から施行する。